標準報酬月額とは
3、4、5月は残業しない方が良いと聞いたことはありませんか?これは「標準報酬月額」が関わっているからです。
この記事では「標準報酬月額」について書きます。
が決まり、この金額により1年間の
「社会保険料」、「厚生年金保険料」
が決定される。
・「標準報酬月額」が高くなると
「社会保険料」、「厚生年金保険料」が。
上がる。しかし、「老齢厚生年金の
受給額」も上がるので損とは言えない。
①標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、会社員の月々の給与を「健康保険料:1~50等級」、「厚生年金保険料:1~32等級」の区分に分けて表したものです。
この標準報酬月額に応じて、1年間の「健康保険料」、「厚生年金保険料」が決まります。実際に支給された月給額から「健康保険料」等が決まるわけではありません。
なお、老齢厚生年金額(65歳以降に受給される年金)は厚生年金保険料により計算されますが、厚生年金保険料の標準報酬月額の上限は65万円(32等級)のため、例えば月給額が100万円でも標準報酬月額65万円として計算されます。
②標準報酬月額の算出方法
標準報酬月額は毎年4、5、6月の3ヵ月間の給与を平均して、標準報酬月額表に当てはめて決められます。標準報酬月額の算出の対象となるものは下記になります。
・基本給
・役職手当
・残業手当
・通勤手当
・家族手当
・住宅手当
*臨時に支給されるお祝い金、お見舞金、
出張費、賞与(年3回以下)は対象外
③標準報酬月額の決定、改定
1. 資格取得時決定
就職した際その方が今後受けるであろう
報酬の額より決定。
2. 定時決定
毎年7月に改訂(4~6月の給与を元に)
9月~翌年8月まで適応。
3. 随時改定
賃金に大きな変動があり、2等級以上
の差となった際に改訂。
④標準賞与額について
年3回以下の賞与は標準賞与額を算出して、健康保険料、厚生年金保険料が決まります。なお、年4回以上の賞与は標準報酬月額の対象となります。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。)となり、厚生年金保険は月間150万円となります。